2009.3.17午前9時をもって終了しました
あなたは、インターネットで薬を購入したことがありますか?
インターネットで薬を購入できなくなったら、困りますか?
QUOカード 500円分
以下の内容をお読みになり、下記のアンケートに記入して、ご応募ください。
ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※のある項目はすべてお答えください
改正薬事法(平成18年改正)に基づく、一般医薬品の第一類医薬品及び第二類医薬品の通信販売を、2009年6月から禁止する薬事法の省令が交付された。
2006(平成18)年6月に成立し、2009(平成21)年6月に全面施行予定の「改正薬事法(平成18年改正)」により、市販薬(一般用医薬品)を、副作用リスクに応じて1〜3類に分類している( 薬事法第36条の3)。
第一類と第二類で、医薬品全体の7割弱にあたる。
第一類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
風邪薬や目薬なども含まれる。
第二類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの
葛根湯や小柴胡湯なども含まれる。
第三類医薬品
日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある医薬品で、第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
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